2011/07/12

#170 カナダ・スポーツ政策に学ぶ (3)

ショットガン(shotgun)かライフル(rifle)か?~その2~

カナダにおいて1961年に制定された「フィットネス・アマチュアスポーツ法(The Fitness and Amateur Sport Act)」はどのような法律だったかと言いますと……

正式名称
 フィットネス及びアマチュアスポーツを奨励する法律
 (An Act to encourage fitness and amateur sport)

内容
 第1条(略称)、第2条(解釈)、第3条・第4条(目的・権限)、第5条・第6条(連邦-州間費用分担協定)、第7条~第9条(全国フィットネス・アマチュアスポーツ諮問審議会)、第10条~第14条(雑則)

特徴
 同法第10条で、一会計年度中総額500万カナダドルを超えない金額がフィットネス・アマチュアスポーツ関連に支出できることが規定された!

目的
:カナダにおけるフィットネス(健康づくり)及びアマチュアスポーツを奨励、振興及び発展すること!
 ① アマチュアスポーツへの参加向上のための援助
 ② 指導者養成
 ③ 指導者・研究者養成のための奨学金・研究費の支給
 ④ フィットネス・アマチュアスポーツに関する調査・研究の企画・援助
 ⑤ 関連する全国・地方会議の企画
 ⑥ 表彰・顕彰
 ⑦ フィットネス・アマチュアスポーツ情報の提供
 ⑧ 関係団体との連携
 ⑨ 連邦政府内(省庁間)の活動調整
 ⑩ フィットネス・アマチュアスポーツ関連プロジェクトへの取組み
 ⑪ フィットネス・アマチュアスポーツ関連機関・団体等への補助金交付

……端的に(少々乱暴に)言ってしまうと、連邦政府からの資金提供を求めるスポーツ関係団体の働きかけにより成立した“スポーツ法”でした。……(つづく)

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