2011/08/02

#189  ロンドンオリンピック(2012)に向けて (5)

五輪代表選手選考とJSAA

「日本スポーツ仲裁機構(Japan Sports Arbitration Agency:JSAA)」のウェブサイトを確認したところ、オリンピック代表選手選考に絡む2つの事件の仲裁判例が掲載されてありました。

①2004年アテネオリンピック「障害馬術」代表選考
 X選手が、日本馬術連盟アテネオリンピック派遣人馬選考委員会の決定を不服として、決定内容の取り消し、自身の選出等を求めてJSAAに仲裁を申し立てたものであるが、JSAAによって棄却の判断が下される。ただし、連盟側にもオリンピック代表選手選考についての意識について問題がったとして、申立料金5万円と仲裁費用50万円は連盟の負担とされた。(2004/7/14)

②2008年北京オリンピックアジア地区最終予選会「女子カヤック」出場選手選考 
 X選手が、日本カヌー連盟の決定したカヌーフラットウォーターレーシング北京オリンピックアジア地区最終予選会「女子カヤック4」への出場選手の取り消し、自身の選出等を求めてJSAAに仲裁を申し立てたものであるが、JSAAによって棄却の判断が下される。なお、連盟に対して、選手選考等にあたっては選手への配慮、選考方法等の周知等に努めることが求められた。(2008/5/8)

JSAAのウェブサイトの仲裁判例集が増えないことを願います……

0 件のコメント: