2011/06/25

#156 日本のスポーツ政策考 (16)

「スポーツ基本法」成立後に必要なもの②

Terry だけが理解していないのでしょうか? 

スポーツ振興基本計画(The Basic Plan for the Promotion of Sports)」(2000年9月策定・2006年9月改定)、「スポーツ立国戦略(The Strategy for Sports Nation)」(2010年8月26日策定)、2011年6月17日に成立した「スポーツ基本法(The Basic Sports Act)」および今年度中に策定されるであろう「(新)スポーツ振興基本計画」の関連が、Terry の頭の中で整理しきれていません。……(そんなことも理解していないの?)……お恥ずかしい!

周知の通り、スポーツ振興基本計画は2001年度からの概ね10年間で実現すべき政策目標とそれを達成するために必要な施策を示したもので、スポーツ振興法第4条に基づき策定されました。そして、昨年策定されたスポーツ立国戦略は、今後概ね10年間で実施すべき5つの重点戦略、政策目標、重点的に実施すべき施策等を示しています。

例えば、スポーツ振興基本計画の政策目標の1つに「成人の週1回以上のスポーツ実施率が50パーセントとなることを目指す」がありましたが、スポーツ立国戦略では「成人の週1回以上のスポーツ実施率が3人に2人(65パーセント程度)、成人の週3回以上のスポーツ実施率が3人に1人(30パーセント程度)となることを目指す」という上方修正した目標値が示されています。

スポーツ立国戦略は新しいスポーツ振興基本計画なのか?……そう疑問に思っているスポーツ関係者は案外多いのではないでしょうか……

実は、違うようです! スポーツ立国戦略は何のために策定されたのか? (つづく)

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