「スポーツ基本法」成立後に必要なもの③
「スポーツ立国戦略(The Strategy for Sports Nation)」(2010年8月26日文部科学大臣決定)は何のために策定されたのか?
同戦略 “はじめに”(p.1) のところで、以下のように記述してあります。
……文部科学省では、現在の「スポーツ振興法」を見直し、新たにこれに代わる「スポーツ基本法」の検討を視野に入れ、今後の我が国のスポーツ政策の基本的な方向性を示す「スポーツ立国戦略」の策定に向けた検討を進めてきた。……
また、同戦略 “Ⅳ.スポーツ立国戦略実現のための国の体制整備と今後の進め方”(p.20) のところで、以下のように記述してあります。
……今後、本戦略を踏まえ、「スポーツ基本法」等の検討に取り組むとともに、短期的に実現すべき施策については、財政運営戦略を踏まえた平成23年度の概算要求や、スポーツ振興くじ・スポーツ振興基金の助成内容に反映させる。また、中長期的に取り組むべき施策については、今後新たに策定するスポーツ振興基本計画において具体的な実施計画を示すこととする。……
Terry がまとめる(解説する)必要はありません。冒頭の問いに対する答えは、同戦略の中でハッキリと説明されています!
※引用:http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/09/16/1297203_02.pdf
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