SMJブログ#152からの続きです。
上院において修正付で可決された「身体活動・スポーツ法案(C-12法案)」は、再び下院にて審議されることになりました。
★C-12法案:下院(House of Commons):審議経過
● 上院から下院へメッセージ送付 2003年2月4日
● 下院における上院修正の意見に関する審議 2003年2月27日
● 女王裁可 2003年3月19日
こうして、カナダにおいて「エリザベスⅡ世治世第51-52年議会第2番法律:身体活動及びスポーツを振興するための法律」(※略称:「身体活動・スポーツ法」)が成立しました。
日本人の感覚では、たかがスポーツのこと(法律)で何でここまで議論するの?……と首をかしげてしまうと思います。……英米法(common law)の諸国における法制度の仕組みや考え方が、日本のそれらと大きく異なっているからなのでしょうか?
もう1つ、「国家としてのスポーツの位置づけ」 の違いもあると思います!
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