「スポーツ基本法」成立後に必要なもの④
Terry なりの解釈ですが……「スポーツ立国戦略」の法的裏付けとなるものが「スポーツ基本法」で、同戦略を具現化するための(同法第9条に基づく)実施計画が「(新)スポーツ振興基本計画」である……と、まとめることができます。日本のスポーツ政策において、今までにない、何と合理的な“枠組み”なのでしょう!
…学者の経歴もある文部科学副大臣のリーダーシップの影響なのでしょうか?…
要するに……(これまた Terry の解釈ですが)……政策(Policy)が「スポーツ立国戦略」であり、その実施計画ないし行動計画(Action Plan)が「(新)スポーツ振興基本計画」である……と、見なすことができるでしょう。
関係者の皆さんにとっては周知の事実かもしれませんが、ここ数回のSMJブログで書いてきた一連の関連性についてクリアに理解しているスポーツ界の人間は、Terry を含めそれほど多くなかったと思います。
取りあえず整理できました。ようやく本題に入れそうです! (つづく)
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