2012/03/12

#360 スポーツ基本計画の策定プロセスについて (4)

文部科学大臣からの諮問はいつなされたか?

「スポーツ振興計画」は法律に基づき策定されるものです。

(参考) 「スポーツ基本法」  ※下線は Terry Bird による
第九条 文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する基本的な計画(以下「スポーツ基本計画」という。)を定めなければならない。
2 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない
3 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十条に規定するスポーツ推進会議において連絡調整を図るものとする。

…下線部分については、「スポーツ基本法施行令」により「中央教育審議会」と定められています。

 中央教育審議会は、その第78回総会(2011年9月22日)において、文部科学大臣(中川正春氏)から、以下の事項についての諮問を受けました。

 1. スポーツ基本計画の策定について
 2. 学校安全の推進に関する計画の策定について

諮問理由については、文部科学省ウェブサイトでご確認ください!

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