情報を収集しています…
体育・スポーツ分野における体罰については、これまで研究テーマとして扱っていませんでしたので、ほとんど予備知識がありません。…TSUでスポーツ指導者資格取得関連の指定授業の中で少し話をしたぐらいです。
…学校教育法の第11条で「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 」と規定されているからダメなんだよ…と説明した程度です。
ただし、同法の第1条に「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 」とありますので、ここでの体罰云々は教育分野にける体育・スポーツ活動時の体罰(corporal punishment?) が対象とされることになります。
…では、学校以外でのスポーツ活動時の体罰(physical punishment?)については、どうなっているのでしょうか?
0 件のコメント:
コメントを投稿