2011/05/28

#129 外国スポーツ政策研究の意義 (1)

Terry  の恩師である Knob 先生は先見の明があられました。

……そう言えば、今日(5月28日)は、妻 Peach  との11回目の結婚記念日です!
Knob 先生には“青山ラピュタガーデン(Altomond)”での披露宴において、主賓のご挨拶をしていただきました。……大事な日を忘れるところでした。

Terry は Knob 先生の“三番弟子”であると勝手に思いこんでいます。
先生の周辺には1980年代頃から外国スポーツ法&政策研究をする若手(当時)らが集まっていました。……先生の求心力と先生の示唆によるものと考えられます。
以前、SMJブログでも書いたように、Terry のカナダ研究は、Knob 先生のご誘導あってのことです。

 外国スポーツ政策研究の意義について書きます。

去年の今頃でしたら、「カナダのスポーツ政策について語れ!」と言われても、聞き手に納得していただける説明はできなかったです。……何故なら、主として、カナダの「フィットネス・アマチュアスポーツ法(1961年)」「身体活動・スポーツ法(2003年)」の研究をしていただけで、本気でカナダのスポーツ政策の全体像を把握しようとする作業はしていなかったからです。

しかしながら、昨年度、SSF から2件のお仕事をいただいたことにより、本来やるべき作業であった“一国のスポーツ政策理解”に取り組むことができました。

Terry の場合は“カナダ”ですが、一国のスポーツ政策の全体像を把握した結果、「外国スポーツ政策研究の意義」について若干語れそうな気分になってきました。

ただし、全体像の把握は厳密に言うと“研究”ではありませんが……(つづく)

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