2011/05/29

#130 外国スポーツ政策研究の意義 (2)

何のための外国スポーツ政策研究か?

色々な表現がありますが……Terry の場合は“日本のスポーツ問題解決”に資するために「カナダのスポーツ政策研究」に取り組んでいます。

大学院入学直後から昨年までは、カナダ連邦政府のスポーツ法の成立過程研究を主にしてきました。……今も継続中ですが……。 以下は、カナダ連邦政府のスポーツ(関連)法の主要なものです。

 ストラスコナ信託法 青年訓練法 全国体力法 フィットネス・アマチュアスポーツ法
 1976年オリンピック法 ナショナル・スポーツ法 身体活動・スポーツ法 
 オリンピック・パラリンピック商標法 等

カナダのスポーツ(関連)法の総合的な研究を通じて、日本のスポーツ政策またはスポーツ法に何らかの還元ができれば…と考えています。

また、昨年度からは「カナダスポーツ政策の全体像の把握」に取り組んでいます。……その成果物については、もう間もなく、SMJブログで報告できると思います。その暁には、今まで書きたくても書けなかったネタをSMJブログでご披露します!

外国スポーツ政策に関する「個別テーマの研究」「全体像の把握(研究)」の両方に取り組んで得られた Terry なりの「外国スポーツ政策研究の意義」についてのコメントは、次回にしま~す!

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